2023年06月06日
SNSが共犯者でいいね?
ガーシー元参議院議員がUAEガラ強制退去、帰国後逮捕されたのは脅迫の容疑
使用したツールはyoutubeにとどまらずツイキャスやtiktokも含まれるという。
容疑事実が犯罪であると認められれば広告料を支払った動画サイト側は共犯という事にならないのだろうか?
もし犯した罪が殺人であったとしたら、殺人のほう助を資金面で助けたことにもなりかねない。そうなると犯罪者に広告収入を与えるという行為はどう解釈されるのだろう?
いいね、を軽々に押して犯行を仮に自殺願望を訴えたチューバ―の願望を助長させたりする行為も自殺ほう助に準じた行為として認められるのだろうか?
Youtubeが容疑者に与えた広告料収入はざっと一億。これを支えるチャンネル登録者が百万人はいたとされ、計算を単純化すれば一人の登録者が繰り返し掲載広告を見ることでひとり頭百円の資金援助を容疑者に提供していた計算になる。
直接の支出者は広告主ではあるものの、宣伝広告費から計上される費用は売り上げの1パーセント内外と推計されることから、消費者の1万円ばかりの支出が巡り巡ってガーシーの財布に転がり込んだことになるわけだ。
それはともかくとして、犯罪者に手を貸した形となった交流サイトの法的責任はどうなるのだろう?
脅迫や詐欺など金銭的な犯罪のみならず、捜査一課が扱うようになったらヤフーネタどころでは留まらない・・・・