2020年06月03日

削除される前に・・てね

・・・波紋を呼んでいる女子レスラーの死亡(事件?、案件?)

該当の発言をした当事者が弁護士に相談を始めたという噂も耳にする。リアリティ番組を放送したフジテレビへの脅迫も、利益を損なうものであれば事件として立件も。


いま、焦点となっているのは,SNS管理者側に対する情報開示の是非である。(ISIS所有の端末を巡るロック解除でも問題が顕在化した)が、もう一つ大切なことは死亡と攻撃的発言の因果関係そのものではないだろうか?


仮に遺族が損害賠償請求を訴えた場合どうだろう?

まずは発言と死亡の因果関係が問題だ。明らかに死亡に追い込むような内容が含まれた場合、自殺教唆または名誉棄損よりも、はるかに厳しい罪状が指摘されてもおかしくは無い。(1986年の鹿川(しかがわ)君いじめ事件を覚えておいでだろうか?模擬葬式と称して色紙に書き込んだメッセージがもとで自殺した生徒の遺族が提訴し、加害者(と保護者)に1人10000000円+弁護費の支払いが命じられた(東京高裁)判決である。)


番組を放送したTV局の責任はどうか?放映して人目に晒した以上、責任分担は求められて然るべし。その場合、出演者を保護する義務が認定されるか否か?敗訴した場合、加害発言者と具体的な責任分担(金額)は幾らになるのか?

また、発言者が複数の場合はその内容や因果関係から責任分担がどれほどの割合となるのか?


いずれ遺族側から提訴となればTwitter側への情報開示請求も、より具体化したものになるだろう。


発言を巡る損害賠償請求が裁判で認められれば,SNSを巡る発言も、これまでのような野放し状態ではいられなくなるかもしれない。

| 08:05 | コメント(0) | カテゴリー:吉田雅彦

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